拝啓、あなた様
先日、映画「アイネクライネナハトムジーク」を観に行ったとき、パンフレットを購入しました。
支払いの際、店員さんに訊いてみました。
「10月になったら、このパンフレットの値段は変わるのですか?」と。
9月初めごろ、月刊誌を買った際に、同じ雑誌なのに、 9月購入と10月購入では値段が違うと店員さんが言っていたのを思い出して、映画のパンフレットもそうなのかな?と疑問を持ったので。
答えは、やはり消費税10%の値段になるとのことでした。
それをオットに話すと、「じゃあ、ポップコーンはどうなる?」と質問がきました。
あれは、軽減税率の対象か?
持ち帰りの8%?
外食の10%?
映画館で買ったポップコーンを、わざわざ、家に持ち帰って食べる人はいないでしょう。
だから、外食扱いの10%なんじゃないかな。
と答えると、オットも同じ考えだったのか、納得していました。
ところが、きのうの新聞にそのことが取り上げられていて、誤りに気がつき、びっくりしました。
「映画館 売店は『外食』?」という見出しです。
もちろん、外食でしょ、と思って読んでみると、違うのです。
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レストランと違い、場所を特定して、提供しているわけではない
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という国税庁の説明らしく、映画館の売店は軽減税率の対象だそうです。
へーっ、8%なのか。
いろいろなパターンがあり、軽減税率は複雑ですねえ。
増税前に、とりあえず、通勤用定期を買いました。
こちらは、軽減税率の対象ではないので、10月以降は10%になることが確定しているので、迷うことなく9月中に購入をと思って。
ほんの少しですが、節約できた気がします。
かしこ
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